第04章 労働時間、休憩及び休日

(労働時間及び休憩時間)第19条  労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ … 続きを読む 第04章 労働時間、休憩及び休日